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公益法人・財団法人|新公益法人制度と内部統制

公益法人に内部統制が必要となる経緯

一般法人法は会社法がモデルとなっており、適正な組織体制の構築(内部統制)について要求しています。

内部統制とは

適正な組織体制構築のためのシステム。民間企業においては、2005年の会社法の制定により要求されている。

公益法人に内部統制が必要となる経緯

一般法人法と会社法の比較

会社法 一般法人法
第362条4-6(取締役会の権限等)
取締役会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を取締役に委任することができない。
(中略)
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための 体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
第197条準用 第90条4-5(理事会の権限等)
理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
(中略)
理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための 体制その他一般社団法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
会社法施行規則第98,100条
(業務の適正を確保するための体制等)
【98条】
一 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
二 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
三 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
四 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
五 当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団にお ける業務の適正を確保するための体制
【100条】
一  監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
二 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
三 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
四 その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
一般法人法施行規則第14条
(理事会設置一般社団法人の業務の適正を確保するための体制)
一 理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
二 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
三 理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
四 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
五 監事がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
六 前号の使用人の理事からの独立性に関する事項
七 理事及び使用人が監事に報告をするための体制その他の監事への報告に関する体制
八 その他監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制
 

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