二重課税の年金型生保 還付請求無料相談窓口のご案内 対象者:死亡保険金を年金支払いで受け取
っている方/対象年に所得税を納めている方
還付請求が可能であると思われる方は下記の表の通りです。
【生命保険】死亡保険金を年金払いで受け取っている方 / 贈与による年金受給権をお持ちの方
| 確定申告(支給年) |
源泉徴収(年金支給時) |
|
還付請求 |
| している |
されている |
所得税を納税している (又は源泉徴収税額の
一部だけ還付された) |
○ 対象者 |
| している |
されている |
源泉所得税は 全額還付されている |
× 必要なし |
| している |
されていない |
所得税を納税している (又は源泉徴収税額の
一部だけ還付された) |
○ 対象者 |
| している |
されていない |
所得税額がゼロ だったため、納税も 還付も
無かった |
× 必要なし |
| していない |
されている |
|
○ 対象者 |
| していない |
されていない |
|
× 必要なし |
(※) 「×必要な
し」に該当する方は、所得税の還付はありませんが、市区町村に手続をすることによって
住民税等が減額される可能性があります。
還付の対象となる方は、相続、贈与等により取得した下記のような生命保険契約や損害保険契約等に基
づく年金を受給しているがその保険料は自分で負担していない方です。
● 年金タイプの(形式で受給している)死亡保険金
● 学資保険の(契約者が亡くなったことに伴い受給する)養育年金
● 個人年金保険(契約に基づく年金)
対象となる方には、10月20日より生保各社から還付手続きに必要な年金情報等が記載された通知書
が個別に郵送されています。
ただし、通知書が郵送されていない方もいらっしゃいますので、心当たりのある方は生保会社等に
お問い合わせをしてみてください。
保険会社からの通知書は、平成17年~21年分の保険年金
に係る所得税を納めすぎになっている
可能性のある方に届いております。納めすぎになっている方は税務署で所定の手続きをすることにより
還付を受けることが出来ます。まずは、国税庁のホームページに掲載されている
「必要なお手続き判定表」で手続きをすれば還付を受けることができるかどうかをご確認ください。
現在お住まいの住所地の所轄税務署に必要書類を提出して手続きをします。(所轄税務署の確認は
こちらでできます)
手続きの期限は、『ご自身が還付の手続きを受けることができることを知った日の翌日
から2ヶ月以内』で
すので、早い方で今年の12月末が期限となります。
還付手続きの期限は、対象となる年の確定申告書を提出していたか、していなかったかにもより
異なりますが、確定申告まで待たずに早めに手続きを済まされることをお薦めいたします。
同額の年金を受け取っていても還付の対象となる金額は毎年異なるため、各年分の還付金額はそれぞれ
計算しなければなりません。国税庁のホームページに簡易計算ソフトが掲載されています。
しかし、還付される税金までは計算できません。税金の計算は専門家である税理士にお任せください。
還付金請求ついて詳しく聞いてみたい、具体的に相談したい方は
0120-730-706 平日受付:9:00~19:00 担当者:斉藤・遠藤 ※祝日・平日および年末年始は営業致しません。
年金形式で受け取る生命保険金に対する所得税の課税の取消しについて
年金型生命保険で「二重課税」最高裁判決
夫が死亡し妻が受け取った生命保険金をめぐり、分割で受け取る年金部分には税だけでなく所得税も課
すことが適正かどうかが争われた訴訟の平成22年7月6日付最高裁判決において、年金の各支給額のうち相続税の課税対象となった
部分については、所得税の課税対象とならないと判示され、遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する所得税の課税が取り消
されました。
死亡保険金を年金で受け取る場合、年金を受け取る権利(年金
受給権)に相続税が課され、年金を毎年受け取るときも雑所得として所得税が課税されます。
年金のうち既に相続税が課税されている部分に課税された所得税が「違法な二重課税」と判定されま
した。
遺族に保険金を年金で支払うタイプの商品は保険会社の主力商
品の一つであるため、今回の判決と同様の商品は数万件にのぼる見込みであると考えられることから社会的に影響の大きい判決で
した。
また年金型生命保険に限らず、他にも相続税と所得税の二重課税と考えられるものがあるため、相続税と所得税の課税体
系の抜本的な見直しに発展する可能性もあります。
還付請求しましょう!
還付対象者に該当すれば、税務署に対して課税の誤りの訂正を求め
る手続き(更正の請求)を行う必要があります。何もしないでいて税務署から還付されることはありません。
修正した申告書(更正の請求書)を管轄の税務署に提出することから始まります。
現在の法令では過去5年分の所得税の還付については「所得税の
更正の請求書(又は嘆願更正)」を税務署に提出することにより行うことができます。
最高裁判決により、ご自身が還付を受けることができると知っ
た日の翌日から2ヶ月以内です。判決が出た日(平成22年7月6日)から2ヶ月以内ではありませんので、仮に1年後にこの判決の内
容を知り、ご自身が還付を受けられることを知った場合には、その日から2ヶ月以内に手続きをすればよいことになります。
確定申告書や受取った年金の額、源泉徴収された所得税の金額
が分かる資料が必要になると思われます。
具体的にもっと詳しく聞いてみたい、お問い合わせ・ご相談の方は、
0120-730-706 平日受付:9:00~19:00 担当者:斉藤・遠藤 ※終日・休日および年末年始は営業いたしません。