
先週はクイズの懸賞金に所得税がかかるというお話でしたが、宝くじが当選した場合にも税金を支払う必要があるのでしょうか。

宝くじには億単位の高額当選もありますから、税金がかかるのかどうかとても気になるところですよね。答えですが、個人が受け取る宝くじの当選金には税金がかからないことになっています。たとえ当選金が億単位であっても、クイズの懸賞金のように所得税が天引きされることもありませんし、確定申告をする必要もありません。サッカーくじの「TOTO」も、同じく税金はかからないことになっています。

どうしてクイズの懸賞金にかかって、宝くじにはかからないのでしょうか。

日本の宝くじの払い戻し率は、だいたい販売総額の半分以下といわれています。つまり、宝くじの販売総額から当選金と事務経費を支払っても残りがあって、その残り、おおむね40%程度といわれていますが、これが地方公共団体に収められて、公共事業費などに使われています。したがって、販売総額のほうから税金をすでに支払っている、という考え方から、当選金は非課税とされているのです。

事業仕分けのときにもそんな話を聞きましたね。ところで、当たる、というと、競馬の配当金も、非課税ですか?

残念ながら競馬の配当金は、クイズの懸賞金と同様、一時所得として課税対象になります。ただし、クイズの懸賞金とは違って、競馬の配当金は所得税が天引きされることはありません。クイズの懸賞金や競馬の配当金、保険の満期金など、一時所得にあたるものの合計額が1年あたり50万円を超える場合には、確定申告により税金を後払いする必要があるということになります。

そういえば、芸能人の方が万馬券をあてて、記者会見で「タレントやスタッフにお小遣いを配ったんだけど、後から税金がくるらしいから既に赤字ですよ」なんていってましたね。

そのとおりですね。ゴルフのホールインワン保険のように、万馬券保険があればいいな、なんて考えている方もいらっしゃるかもしれませんね