【身近な税金_1】お祝い金には税金がかかるのでしょうか?

2010年12月 1日(水)
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今年結婚しました。披露宴には100人の出席があり、ご祝儀をいただきましたが、これには税金がかかるのでしょうか?
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嬉しい中でのお悩み、というところですね。ご祝儀といっても、法律上は「贈与」にあたるわけですから、実は贈与税の対象になるんです。でも、社会通念上相当と認められる金額であれば、贈与税の対象としない、という取り扱いになっています。
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社会通念上相当と認められるのは、どのぐらいの金額ですか?
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難しい質問ですね・・・。あげる人ともらう人との関係、たとえば、親族からいただく場合、会社の上司からいただく場合、お友達からいただく場合などによって、「相当な金額」というのは違ってくるのでしょうが、マナーブックなどで書いてあるお祝い金のめやすの範囲内であれば問題ない、つまり、贈与税の対象にはならないといえるのでしょう。
また、友達に話をした場合に、「そんなにもらったの!」とびっくりされるような金額の場合には、贈与税の心配をしなければならないかもしれません。
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ご祝儀以外にも、たとえばお香典なども同じ取り扱いですか?
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そうですね。ご祝儀やお香典のほかにも、入学祝いやお中元・お歳暮なども同じように考えて、社会通念上相当と認められる金額であれば、贈与税はかからない、と考えて大丈夫です。冠婚葬祭や季節のご挨拶というのは、社交上必要であるわけですから、そのお金や品物のやりとりについては、税金の心配をしなくても大丈夫ということですね。

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